労働安全衛生法では、法で定めた危険または有害な業務に従事する時は、その業務に係る資格を有するものでなければ業務に就かせてはならないとしています。
 盛岡建設機械講習センターでは、それらの資格の内、
  *フォークリフト運転技能講習
  *小型移動式クレーン運転技能講習
  *玉掛け技能講習
  *車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
を受講することができます。

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2024年度講習開催予定(3/15更新)

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