人材開発支援助成金のお知らせ

盛岡南 home > 建設機械講習センター > 人材開発支援助成金のお知らせ


人材開発支援助成金とは

中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成、また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成します。

※平成27年10月1日以降に受講される場合は、受講日1ヶ月前までに計画届の届け出が必要になります。詳細は各都道府県の労働局までお問い合せください。

助成金の種類

種類 支給額 申請 支給申請
経費助成

※岩手・宮城・福島の(東日本大震災に伴う特例措置については、
平成31年 3月31日で終了)
   20人以下の事業所は100%
   21人以上の事業所は  80%

受講後2ヶ月以内
賃金助成 20人以下の事業所の場合、1人日当7,600円
21人以上の事業所の場合、1人日当6,650円

※支給額については、厚生労働省ホームページ:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)までお問い合せください。

※支給申請先については、厚生労働省ホームページ:雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧をご確認ください。

適用される講習科目

  • 車両系建設機械運転技能講習<整地・運搬・積込み用及び掘削用>
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 玉掛け技能講習

助成内容

技能実習コース(経費助成)

中小建設事業主または中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に対して技能実習を行うことまたは登録教習機関等で行う技能実習を受講させること

技能実習コース(賃金助成)

中小事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で技能実習を受講させること

受給額

技能実習コース(経費助成)

【雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主】
 支給対象経費の3/4<9/10>・・・100%

【雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主】
 支給対象経費の3/5<3/4>・・・80%

【中小建設事業主以外の建設事業主】
 支給対象経費の9/20<3/5>
 (女性のみ)

【中小建設事業主団体】
 支給対象経費の4/5

技能実習コース(賃金助成)

【雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主】
 一人あたり日額7,600円<9,600円>

【雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主】
 一人あたり日額6,650円<8,400円>